お知らせ

令和6年3月1日から戸籍の請求が便利になります(2024/3/1)

令和6年3月1日より、戸籍謄本の広域交付制度が始まりました。
この制度により、本籍地が遠方の方でも、最寄りの市区町村役場にて戸籍謄本を取得できるようになりました。

これにより、婚姻届や転籍届などの際に戸籍謄本の添付が不要になります。
また、相続手続きに必要な戸籍謄本の取得に掛かる負担も軽減されます。
ただし、兄弟姉妹の戸籍謄本や、不動産の名義変更に必要となる戸籍の附票、コンピュータ化されていない一部の戸籍については、制度対象外のため取得できないので注意が必要です。
また、本人が市区町村窓口へ赴き身分証明書を提示する必要もあります。

新サービスのメリット・デメリットを把握し、行政手続きや相続手続きに活用していきましょう。

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