お知らせ

公正証書遺言の検索について(2023/12/26)

亡くなった方が生前に遺言書を残していたか分からない場合には、相続人自ら遺言書を探す必要があります。   

公正証書遺言の場合、遺言者が亡くなっても、公証役場から相続人に対し遺言書を保管している旨の通知がされることはありません。
こちらから最寄りの公証役場へ確認し、検索してみましょう。
自筆証書遺言の場合、重要な書類を保管していたご自宅や身の回り、銀行の貸金庫など確認してみましょう。
また、自筆証書遺言書保管制度を利用し法務局へ遺言書を預けていれば、確認が容易になります。

遺言書の内容が優先されます。遺産分割後に遺言書が見つかり、万が一遺産分割協議をやり直すといったことにならないようにしましょう。


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