自筆証書遺言書保管制度における指定者通知の対象拡大について(2023/9/21)
令和5年10月2日から、自筆証書遺言書保管制度における指定者通知の対象者が拡大されます。
これまで指定者通知の対象者は、受遺者等、遺言執行者または推定相続人のうち1名に限定されていました。
令和5年10月2日からは、これらの人に限定されず、人数も3名まで指定することが可能になります。
また、すでに1名を指定している場合でも、変更届により対象者を追加することができます。
遺言書の存在が相続人に通知され、遺言書の内容に沿った相続手続きが行われるようになることがこの制度のメリットの一つです。
今回の制度改正により、そのメリットをさらに活かせるようになりました。
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