解体工事業者登録について(2023/9/21)
土木一式工事業、建築一式工事業または解体工事業の建設業許可をお持ちでない場合、解体工事業者登録をしなければ、たとえ解体工事の請負金額が500万円未満の場合であっても解体工事を行うことはできません。
従来は特別な許認可を要せず小規模な解体工事を行うことができましたが、建設工事に伴う建設廃棄物が不法投棄の多くを占めていたなどの問題を受け、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が制定され、その一環として解体工事業者の都道府県知事への登録制度が創設されています。
見落としがちですが、気付かないまま建設業法違反とならないよう、注意しましょう。
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