お知らせ

相続人申告登記について(2024/9/27)

 令和6年4月1日から、相続登記の義務化が始まりました。
 これまでは相続登記の申請は任意とされていたことから、相続登記が長年放置される事例が増えた結果、所有者不明土地が増加し、公共事業・災害復旧工事・民間取引に支障が生じるようになったため、このような問題を改善することを目的に相続登記の申請が義務化されました。

 しかし、相続登記をするには相続人間で遺産分割協議を成立させる必要があります。特に、相続登記を長年放置していた場合には、相続人が多数となるため、音信不通の相続人がいて遺産分割協議がまとまらない場合など、相続登記申請の期限(不動産を相続したことを知ったときから3年)を超過してしまうおそれがあります。

 そこで、相続人申告登記という制度が併せて導入されました。
 これにより、遺産分割協議が成立していない段階でも、相続登記の申請義務を履行することが可能となりました。また、履行期限を過ぎた場合に科せられる過料も免れることができます。

 ただし相続人申告登記は、相続による所有権移転を証明するものではないため、相続した不動産の売却などができない点に注意が必要です。そのため遺産分割協議がまとまり次第、相続登記をあらためて行う必要があります。

 期限内に相続登記が難しい場合には、相続人申告登記の利用を検討しましょう。また、相続した不動産の利活用を考えている場合は、相続人申告登記だけでなく相続登記の手続きを進めていくようにしましょう。

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